2016/在外選挙権=住民票の転出届け時に在外選挙人名簿に登録される法案が、11月17日、衆議院で可決されました

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海外有権者ネットワークNYと海外有権者ネットワーク日本によれば、11月17日に、この法案は、衆議院で可決され、参議院に送られました。

海外有権者ネットワーク日本のロサンゼルス支部の朝倉巨瑞(あさくら・ゆうま)さんから、カルチュラルニュースに、「公職選挙法の改正案の概要」「在外選挙人名簿の登録制度の見直しチャート」が送られてきました。

現在、開催中の日本の国会で、在外選挙人名簿の登録制度を改正する法案が審議されます。(10月21日)

公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案の概要

平成28年10月

総務省

有権者の投票環境の向上に関する具体的方策を検討するために総務省に設置した研究会(※)の報告を踏まえ、有権者が投票しやすい環境を整える等のため、以下の改正を行う。 (※)「投票環境の向上方策等に関する研究会」

1.公職選挙法の一部改正

(1)在外選挙人名簿の登録制度の見直し

在外選挙人名簿登録の利便性を向上させるため、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている者が、当該市町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に、当該市町村の選挙管理委員会に対して登録の移転の申請(出国時申請)を行うことができるようにする。当該選挙管理委員会は、申請者が国外に住所を定めたことを外務省を通じて確認した上で、在外選挙人名簿への登録の移転を行う。

(2)選挙人名簿制度の見直し

選挙人名簿の内容確認手段について、縦覧の件数が極めて少ないことや個人情報保護の要請が高まっていること等を踏まえ、縦覧制度を廃止し、個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化する。

(3)都道府県選挙の選挙権に係る同一都道府県内移転時の取扱いの改善

同一都道府県内であれば、市町村を単位として2回以上住所を移した場合にも、都道府県の選挙の選挙権を失わないこととする。

(4)その他

期日前投票事由に「天災又は悪天候により投票所に到達することが困難であること」を追加する等所要の改正を行う。

2.最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正

○ 最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票期間の見直し

国民審査の期日前投票の開始日(現行:選挙期日前7日)について、衆議院総選挙と同様、総選挙の公示日の翌日(通常、選挙期日前11日)とする。

【施行期日】

公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日。

ただし、1(1)については、公布の日から起算して1年6月、2については、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日。